今日のメインテーマ。
寒い。
今日やったこと。SwitchにてキャッスルヴァニアGBAコレクションを購入。今後放送でやります。
タイトル。
今後のお勉強動画作成のために東大の過去問を参照していた時のこと。東大のHPで過去問を調べていると、「入試問題の2次利用について」とかいうページが。開いてみると驚愕?の事実が・・・。
簡単に内容をまとめると、東大の入試問題を「2次利用」する場合は、2次利用物の公表後1ヶ月以内に、規定の用紙に制作者や使用した問題等の情報を記入し、2次利用物のコピー等とともに東大側に提出しなければならない、とのこと。超めんどくせーーーーーー!!!!
いや、私も「入試問題には著作権が適用される」ことは認識していた。だが「その問題を用いた場合は出典を明記していればOK」くらいに考えていたため、きっちり許諾を得ないと使用できないってのにはちょっと驚いたってわけ。入試問題をまとめて過去問等の本を作る場合はさすがに許諾を得ないとダメっぽいってのはわかるけど、Youtubeで問題解説動画を作る際にもそこまでしないとダメなの?って。いろんな学校の問題を扱う際にいちいちその学校に連絡して許可を得て・・・なんてやってたらめんどくさいことこの上ないじゃない。
で、気になって居ても立っても居られず、本当に許諾を得ないと使用できないのか、自分で著作権法を調べてみることにした。長ったらしくて面倒な条文たちを読み漁ると、確かに以下のような条文があった。(ネット上の著作権法の文より引用。令和三年一月一日施行のもの。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048)
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
ここだけ読むと、確かに「許諾を得ないとダメやな」って感じになるのだが、この条文より前に「引用」について書かれた部分がある。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
要するに、「2次利用は許諾が必要だが、引用なら許可を得ずにやってもOK(ただし、引用の場合も出典等の明記は必要)」ってことみたい。で、どこからが「引用」でどこからが「2次利用」なのか。それが問題。
その前に。それ以前の問題として「入試問題は『公表』されているのか」ってのがあるけど、これはまあ公表されてるってことでOKだろう。公式のHPにも載ってるし。だが問題自体は公表されていても採点基準等は公表されていないので、そのあたりを勝手にやる場合は注意しないといけない・・・とかはあるのだろうけど。
で、引用の基準について。引用には結構厳しい?条件が課せられている(他のサイトを色々参照)。まず上記の条文にもあるように「公正な慣行」に合致しないといけないこと。「公正な慣行」ってのは、例えば「論文中で自説を補強するのに使う」とからしい。つまり、Youtubeでの問題解説が「公正な慣行」に当たるのかどうかはさっぱりわからない。個人的には「ギリ当てはまるか?」くらいの感じだと思う。あくまで個人の感想なので当てにしないように。
他の基準としては「引用箇所が明確であること」「引用する必要性が明白であること」などがある。入試問題の解説の場合は、そもそも問題を引用しないと何もできないので「必要性」に関してはわかりやすく満たしている、のかもしれない。動画の場合は「これが問題ですよー」とか言えば引用が明白になるので問題なさそう。あと「引用部分は改変してはならない」ってのもある。要するに一字一句元の問題と同じにしなきゃダメってこと。これはYoutubeのサムネからテキトーに問題を引っ張っている私にはちょっと辛い部分ではある。いちいち元の問題に当たって正しい文章を調べ直さないといけないってのは・・・。めんどくさ。
そして一番重要な基準が「引用部分が従で、自説の部分が主であること」。引用はあくまでサブであって、メインが自分の著作物(オリジナルの部分)でなければならないってこと。だから、ただ文章をコピペしただけだと「引用が主」=「転用」になるからNGってわけ。
解説動画の例だと、「入試問題はあくまでオマケ?で、俺の解説(=批評or研究?)がメインだから転用じゃない」って「こじつけ」ることも出来なくはないっぽいが、「いや、そもそも問題がなけりゃ動画として成立しないんだから問題が主じゃね?」とか言われたら・・・。過去問集とかの場合なら「問題がメインで、それに対して勝手に作った解答はオマケ」って感じになりそうだから、その論理で行くと・・・。
ってわけで、結局「問題解説動画は『引用』なのか」はよく分からない、という結論に至りました。過去の判例とかも参照したら良いのだろうけど、法律の専門家じゃない私にはこれが限界。安全に行くならいちいち各学校等に許可を取って、ってやるのが無難なのだろうが、自分で動画を作る気が失せてきてしまうくらい面倒。どうしよう。岡野タケシ(アトム法律事務所の人)にでも質問を送ってみようかしら。
っていうか、既存の教育系?Youtuberの皆さんは全員いちいち学校側に許可を取って動画を作成しているのだろうか。絶対そんなことはない、と思うのだが。ってことは、その「慣行」に倣って・・・ってやっても良いのか?不明。まあそもそも著作権違反は親告罪だから、学校側から訴えられない限りは・・・って感じでみんなやり過ごしているのかもしれない。同人誌と同じ雰囲気。どうなのよ?その辺。
スマホゲー。
昨日の深夜「SLIDE PRINCESS」(スラプリ?)をプレイ。2次元脱出ゲーム。真エンドまでクリア。
ストーリーはよく分からない(面白いかどうかって意味で)。大体どういう設定かはわかるけど、って感じ。謎解きの難易度としては普通より下。簡単ではあると思う。ヒント無しだとしらみ潰しでやらないと無理っぽい部分もある。オフラインプレイなら広告なしでヒントを見られるので気軽に見ちゃう。あとキャラの立ち絵がキレイ(かわいいってわけではない)。キモオタどもには受け入れやすい絵柄、かもしれない。私は逆に違和感があったけど。
総評すると、「クソゲーではないけど良ゲーとは言えない」って感じ。ちょっとした時間潰しくらいにはなる、かな。多分2時間くらいあれば全クリできます。
以上。色々調べてて、結局動画作成する気がなくなってきてしまった。これは「絵に専念するべき」っていう啓示なのか・・・?
明日は土曜日。明日こそ絵に取り組みますわ。あとは生放送。
では。おやすみ。さむいよー。