久しぶりに続きを書くことにした。
一応言っておくけど、ここに書いてあることは私の個人的な意見であり、文句等を言われても困ります。責任も取れません。
今回のテーマは、「どこからが犯罪か?」
何をしても良くて、何をしてはいけないのか。実際の法律とか良識とかは一切関係なく、私個人の見解を述べていきたいと思います。
その前に、まずは「児童」の定義について。
児ポの法律では、おそらく「18歳」が「児童」のボーダーになっている。でも、日本の法律では女性は16歳から結婚できることになっているので、結婚できる奴を「児童」って呼ぶのはどうなの?という意見もあるっぽい。
というわけで、この記事では15歳以下の女性を「ロリ」、16~18歳の女性を「女子高生」、両者を合わせて「児童」と定義することにします。あ、18歳以下(未満?)の「男性」について考えたいひと(っていうかその辺が性の対象の人)は、適宜読み替えて下さいね。
言い忘れたけど、児童より年齢が上の人は男女関係なく「大人」と定義します。
というわけで本題に。いろいろ具体例を考えてみる。
①児童を無理やり犯す(性行為を強要する)。
これは年齢関係なくアウト。本人の許諾を得ずヤっちゃうのは人権侵害。だからダメ。強姦罪。
②児童にお金を渡して合意の上での性行為。いわゆる「援助交際」。
これもアウト。売春。風俗はオッケーっぽいけど、これは「大人」だから許されるのだろう。なぜなら、大人は「責任能力」があるから。
大人と児童の違いは、「自己責任能力」の有無。これに尽きると思う。つまり、自分のしでかした行為に対して責任が取れるか(というか問えるか)ということ。性行為して子どもができちゃっても、児童は責任をとれないからダメ、ということではないだろうか。まあそれ以外(以上)の理由もあるかもしれないが、現段階の私では思いつかない。
③児童と合意の上での性行為。さらに具体的な例は、高校生同士が付き合っていて、性行為に及んじゃった場合。
以前の記事にも書いていると思うが、私は「愛さえあれば問題ない」という思想をもっているので、「愛」があれば、たとえ相手が「女子高生」だろうと「ロリ」だろうとokである。と基本的には考えている。この辺は良識と見解が異なるだろう。
ここで問題が二つ。「本当に『愛』があるのか?」と「本当にokなのか?」。前者はわからない。後者はダメかもしれない、というのが答え。
ここで「児ポ法」が出てくる。
私は「児ポ法」とは児童「個人」の権利を保障するためのものである、と考えている。「個人」というのは、「全体(集団・概念)」の反対。要するに、「児童」そのものについて言っているのではなく、「○○ちゃん」とか「××さん」とか一人ひとりについて言ってることをまとめているだけ、ということ。
「児童」は「自己責任能力」がない、つまり自分の権利を自分で行使できないっていうか守れないので、法の側から権利を守ってやる必要がある、ということ。言い換えると「児童」は性行為によって生じる種々の責任を負えないので、やっちゃいけません、ということだと思っている。この基準に照らし合わせると、②と同様③の例はダメ、ということになる。高校生同士なんて、甘酸っぱくて若気の至り感があっていいなあ、とは思うのだが。
さて、次の例あたりから「児ポ」っぽい感じ。
④合意の上で、児童に「エロ画像」(全裸写真など)を撮らせてもらって、それを出版・ネット上に公開。
「合意の上」じゃなければ盗撮なのでダメ。
児ポのもう一つの側面は「肖像権の延長」である、と私は考えている。「児童」は「自己責任能力」がないので、自分の裸の写真に対して「責任」を負うことができない。逆に言うと、自分の姿の映されない「肖像権」を持つせいで、自分の裸の写真を公開する権利を行使することができない。大人だったら、自分の裸の写真や動画を公開(AVとかを想定)しても、責任を負うことができるが、児童はだめっしょ、ってこと。だから④もダメ、ということになる。
もう一つの問題は、「エロ画像」の定義。今の児ポ法では、「性的な興味をもって所持」した場合は違法、らしいのだが、この表現は恣意性がありすぎる。ひどいことを言うと、捕まえる警察官のエロさで捕まえるかどうかきまっちゃう、ってことになっちゃうらしい。それ以前に「性的な興味をもつこと」は思想の自由で保障されているので、法のムジュンになってる。諸外国では、「全身の何割が露出」など、明確な定義がなされている国もあるらしいので、もっと考えてから法律作った方がいいよねー、とは思う。
⑤「児童」が出演する二次元のエロ画像・動画を製作・購入。
先ほども述べたが、児ポ法は「児童個人の権利を守るため」の法律であって、「ロリコンを捕まえるため」の法律ではない、と私は考えている。前の記事でも言った通り、「ロリコンである」ことは憲法で保障されているので、それだけで罰する権利は誰にもない。はずだし、そういう国であってほしい。
二次元絵には守るべき「個人」が存在しないので、当然ok、ということになる。これを罰することは(私の考える)本来の目的に反するだけでなく、「表現の自由」の問題にも絡んでくる。マンガの中でいくら「ロリ」を犯そうが、それはやはり「表現の自由」として保障されてしかるべきなのだ。ということ。
ここにも問題があって、「誰が買うか?」ということ。本題からはちょっとズレるけど、述べておこう。
私は「18禁」はクソくらえ、だと思っている。だって、うちの中学校じゃ生徒の半数が18禁pcゲームやってたっぽいし、ググれば一発でエロ動画出てくる時代だし、意味ないんだもん。それよりも、小学校・中学校のうちからきちんとした「性教育」を行っていくことが重要なのではないか、と思うのだ。エロ動画等に触れることも含めてね。
よって「青少年なんたら法」もクソくらえ、なのだ。「手塚治虫は価値が高いからok。悔しかったら価値のある作品を書いてみろ」とか言ってたクソ野郎もいるけど、腹立つね。やっぱり。
話がそれた。まとめると、二次元エロ絵は誰が何を書いても、何歳のやつが買ってもok、というのが私の見解。
⑥何故かは知らないが、自分のパソコンのフォルダの中に児童(三次元)のエロ画像が入っていたので、誰にも見せずに自分ひとりで楽しむことにした。
公開するのは上記で述べた通りだめ。
自分で撮影したり、ネットで探してダウンロードしてたら(証拠がくっきり残ってたら)ダメかもしれない。公開を助長した、とかなんとかで。
いまの児ポ法では⑥も違法になるが、私には正直判定不能。所持している(自分という存在が画像を見てしまっている)時点で権利侵害にあたるっちゃあ当たるとしても良いのだが、微妙なラインではないだろうか。もう一つ問題は、写っている「児童」の現在の年齢。次の例で詳しく。
最後に1つ、私の考えた特殊な例。
⑦ある「児童」が、自分の「エロ画像」を撮って誰にも見られずに保存。それを、その児童が「大人」になってから自分で販売する。
これは私の基準で考えればどう考えても「合法」だし、児ポ画像を手に入れる唯一の手段となるのではないか、と考えている。「児童」の時点ではダメでも、「大人」になってしまえば、「自己責任能力」が発生するため、自分の過去の写真をどうしようが自由、というか責任が取れることになる。他人に勝手に公開された場合はダメだけど。卒アルとか。
これはうまくやれば、合法的な「ロリコン」ビジネスになるのではないか、と妄想してしまう。でも、今の児ポ法では、児童が自分のエロ画像を「単純所持」するのもダメっぽい、けどね。
今回はこれくらいで。
次回は最後のまとめに、「児ポ法は必要か?」について考えてみよう。