さて、ちょっと番外編。
本日7月15日から、児童ポルノ改正法が施行され、児童ポルノの「単純所持」が刑罰対象になった。まあ一般の非ロリコンの方には興味がないっていうか知らない人も多いであろう問題であるが、私にとってはとても興味深い出来事でもある。
というわけで、「児ポ」関連の特集記事を書きたいと思います。
※注意。ここに書いてあることは私一個人の意見であり、何の意味もありません。よって、鵜呑みにしたりしても、私は一切の責任を負いませんし、文句を言われても困ります。
今回のテーマは、「ロリコンは罪か?」。
一般人(とくに歳のいった女の人)の中には、「三次元も二次元も関係ない、ロリに興味があるやつはみんな処罰すべし」とか、「ロリコンはクズ、死すべし」とか言ってる『クソ野郎』がいるっぽいね。そういうやつ見てると腹立つんだが。
というわけで結論から。「ロリコンであることは罪ではない」。当たり前だが。
根拠は憲法。
日本国憲法では、「思想の自由」が保障されている。どんなにひどいことでも、「考える」だけなら問題ない。っていうか文句をつけられない権利がある。例えば、「東京に核落としてぇー」とか「幼女の四肢切り落として肉便器にしてぇー」とか、そういうことを「思う」自由は保障されているのだ。もっとまともな例を出すと、「ジェノサイド条約」に日本が加盟していないのは、ジェノサイド条約が(ジェノサイドに関する思想についての)「思想の自由」を制約する内容だからだ。
「思想の自由」の保障。これは素晴らしいことだと私は思っている。
ではなぜ世間一般の人々はロリコンを毛嫌いするのか?それは、「幼女を犯す性犯罪者」→「ロリコン」という命題が成立しているからだろう。でも、数学を知ってる人ならわかると思うが、逆は必ずしも真ではない。つまり「ロリコン」→「性犯罪者」は(必ずしも)成立しない。
そもそも性犯罪者の定義は、「性犯罪を犯した人」のことである。その人の性的嗜好とは(直接は)関係ない。どれだけ熟女好きであろうと、幼女を犯せば「ロリコン」になってしまうのだ(?)。
繰り返すが、日本では「思想の自由」が保障されている。なので、「幼女に性的興味を持つこと」は、それ自体が罪ではないし、それと同様に「ロリコン死すべし」と思うことも、やっぱり保障されているのだ、と私は考えている。
私は基本的に他人に興味がないので、他人がどんなに「変態」であろうと、その「性癖」を許容できる自信がある。私以外の人にも、人の心(性癖)を受け入れる「器の深さ」を持ってもらいたいものだねえ、と思っている。要するに、人の心を自分の恣意的な感情で軽々しく否定するな、ってこと。
今日はこのくらいで。次回は、今回の記事をもとに、「どこからが犯罪か?」について考えてみたい。