安保より児ポ(3)

このシリーズを見ていた人がいたので、久しぶりに続きを。

 

最終回。「児ポ法は必要か?」について。

と言っても私の意見は以前の記事でほぼ出尽くしている。そのまとめを。

まず「ロリコンは犯罪ではない」ということ。「ロリコンであること」は「思想の自由」によって保障されている。ただし「思うこと」と「行動に移すこと」は別。行動に移してしまったら性犯罪者。勘違いしないで欲しいのだが。

次に児ポ法の存在意義について。児ポ法は「児童『個人』(つまり3次元)の権利(肖像権等)を守るため」の法律であり、その根拠は児童の「自己責任能力の欠如」に起因するもの。決して「ロリコンを捕まえる」ための法律であってはならない。

「児童」、というより「子ども」は守られるべき存在であり、大人には子どもを守る「責任」がある。そういう意見を持つ私としては、上記の存在意義のみを満たす限りにおいて「児ポ法」は必要である、と考えている。だが「ロリコンを取り締まる」という側面に関しては児ポ法に含まれるべきではないと思う。例えば「二次元ロリ絵はダメ」とか。

あともう一つだけ言っておきたいのが、「児童の性犯罪を減少させるために多少は児ポの許容が必要」みたいな意見を言ってる奴ら。まずデータが足りない。「児童ポルノ閲覧が許されていると児童の性犯罪が減る」という明確な証拠の提示が出来ない以上、そういう意見は意味をなさないし、それ以前になぜこいつらは「性犯罪者」の肩を持つようなことを言うのだろうか。その意見が児童の権利を侵害していることを自覚するべきであろう。健全な「ロリコン」さんは「ロリ」を愛しているが故に、性犯罪に手を染めるようなことは決してしないはず、なのだ。性犯罪者の素質がある奴はならどんだけ児ポ画像を見ようが性犯罪を犯すだろうし、その逆も然り。つまり、「ロリコン」と「性犯罪者」は全く別のものとして扱うべきであるのだ。何が言いたいのかよくわからなくなってきたが、要するにロリコンをバカにするのも大概にしとけよ、ってことです。

 

結論は、「児ポ法は児童を守るために必要。ロリコンを取り締まるものであってはならない。」性犯罪は刑法で取り締まればよくて、児ポ法とは直接は関係ない。というか性犯罪と児ポ法は本質的に分けて考えるべきであろう。児ポが性犯罪を助長するという明確な証拠はたぶんないし、犯罪者は犯罪者であって、児ポの存在とは無関係に犯罪者なのだ。だから「ロリコンは犯罪者ではない」。

 

書いててわけわかんなくなってるけど、言いたいことは多分伝わったと思う。

何か意見や文句がある人は、遠慮なくコメントとかしてください。私自身も自分の意見を正確に伝えきれたとは言えないし、考えがまとまってない部分もあるので。

 

おしまい。